サードワーキングホリデー
サードワーキングホリデー基本情報
1年間のワーキングホリデービザを3回目の申請・取得することで3年目も滞在延長することができるのがサードワーキングホリデーです。
2019年7月1日以降から セカンドワーキングホリデー(2年目)滞在中に政府指定の地域で 6ヶ月以上の季節労働をする事が申請条件の1つとなります。
サードワーキングホリデービザの申請条件と規定
ビザ申請費用 | 450豪ドル(2019年6月現在/クレジットカードでの支払い) |
年齢 | ビザ申請書が受理された時点で18歳以上30歳以下。 |
目的 | オーストラリアで休暇を楽しむことが主目的であること。 |
季節労働 | 政府指定地域にて最低6ヶ月以上の季節労働に従事した証明書類 |
申請対象時期 | 2019年7月1日以降 |
健康 | 心身ともに健康であること。 |
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
サードワーキングホリデーでできること
1年目と2年目のワーキングホリデーと基本的に同じです。語学学校に通い英語力を上げることも、英語環境で働くことも、広大なオーストラリアを舞台に自由に旅に出ることも、世界中から集まる人たちと友達になることもできます。
雇用条件 | 同一雇用主のもと最大6ヶ月までフルタイムでの労働が可能。季節労働の場合は、同一雇用主のもと 6ヶ月以上の労働が可能 |
就学条件 | 最大4ヶ月(17週間)までの就学が可能。 |
サードワーキングホリデービザの注意点
移民局の発表では、オーストラリアのサードワーキングホリデービザについては、2019年7月1日以降にセカンドビザで滞在中で且つ6ヶ月以上の季節労働を終えた方が対象にすると言う発表のみになります。
申請方法などについては、ファースト、セカンドワーホリとともにオンラインでの申請になるかと予想されますが、現時点でまだ申請時期になっておりませんので、それらの情報が入手でき次第、こちらのページも更新させていただきます。
ビザの申請時の年齢について
現在、オーストラリアのワーキングホリデービザが 「35歳まで申請可能な国」はカナダ国籍とアイルランド国籍の人のみとなっております。
オーストラリア大使館や、移民局のWEBサイトにも記載がありますように、現在の日本国籍の人のワーキングホリデービザ申請年齢制限は引き続き18歳〜30歳までとなります。
▼在日オーストラリア大使館WEBサイト
https://japan.embassy.gov.au/
▼オーストラリア移民局ホームページ :http://www.homeaffairs.gov.au/
その為、当社でも「35歳でワーキングホリデービザを取得することを前提とした留学カウンセリング」をさせて頂くことは出来ませんのでご了承ください。また、ワーキングホリデービザ申請条件となる年齢引き上げが正式決定した際は、当社WEBサイトにてお伝えさせていただきます。
ビザについてのご質問
弊社は海外留学生向けの学校やコースを取り扱う、無料の留学エージェントです。当社の無料入学手続きサポートをご利用いただいた方を対象に、ワーキングホリデービザおよび、セカンドワーキングホリデービザ、サードワーキングホリデービザ申請に関する注意点をご案内させていただいており、ビザのみのご質問は承っておりません。ビザに関する質問のみをご希望の場合は、直接ビザコンサルタント(移民弁護士)にご相談ください。