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~新型インフルエンザに関するお知らせ~
(5月27日版)
(5月21日付の「新型インフルエンザ(駐在官事務所からのお知らせ)」を一部更
新したものを送付いたします。下線部が変更点です。)
1.メキシコ及び米国の一部で新型(H1N1亜型豚由来)インフルエンザが発生し、
WHOは、4月28日(ジュネーブ時間)にヒトからヒトへの感染が見られる状態となっ
たとして、警戒レベルを「フェーズ4」に引き上げましたが、29日(ジュネーブ時
間)には、更に1段階上の「フェーズ5」(6段階の中で上から2番目)に引き上げま
した。
2.WHO又は現地政府の発表では、5月25日時点で、メキシコ、米国、カナダ、ス
ペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ、オーストリア、オランダ、
スイス、デンマーク、中国(香港を含む)、フランス、韓国、コスタリカ、アイルラン
ド、イタリア、コロンビア、エルサルバドル、ポルトガル、グアテマラ、スウェーデ
ン、ポーランド、ブラジル、アルゼンチン、パナマ、日本、豪州、ノルウェー、タ
イ、フィンランド、キューバ、ベルギー、ペルー、マレーシア、エクアドル、イン
ド、トルコ、チリ、ギリシャ、フィリピン、ロシア、台湾及びホンジュラスの45カ
国・地域で新型インフルエンザ感染者が報告されています(25日時点では、メキシ
コ、米国、カナダ及びコスタリカを除き感染死亡者は出ておりません)。
3.豪州においては、9日、保健高齢化省が米国からブリスベンに帰国したNSW州在
住者1名を最初の感染者として発表しました。その後VIC州、NSW州、SA州、QLD州で
も感染が確認されていますが、26日、WA州及びACTにおいても新たな感染が確認さ
れた旨を発表しております。豪州において感染が確認された者は、26日午後1時現
在で31名(VIC州15名、NSW州10名、QLD州2名、SA州2名、WA州1名及びACT1
名)となりました。
4.豪州国外からの帰国時に、高熱、咳などインフルエンザ症状が見られる場合は、
空港の検疫検査局(AQIS)係官に申し出てください。また、その後帰宅した後に同様
のインフルエンザ症状が現れた場合は、掛かり付けのGPに相談して下さい。
なお、在留邦人の方で、新型インフルエンザ感染疑いがあるとの診断を受けた方
は、ご面倒でも当事務所までご一報いただくようお願いします。
また、日常の生活面においても以下の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水、食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため
に、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウィルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手を触れ
ない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状が見られた場合には、迷わず掛かり付
けのGPに電話にて相談する。
5.豪政府は、4月27日及び30日、空港での監視強化策とともに以下の対策を発
表しました。また、メキシコに対するトラベル・アドバイスの危険度レベルを引き上
げました。
(1)豪州に到着するすべてのフライトの機長に対し、着陸前に旅客の健康状態を豪
検疫検査局(AQIS)に報告することを義務付けるとともに、インフルエンザ様症状が
あると考えられる乗客に対しては、AQIS係官が医者の診断が必要か否かの判断を下
す。
(2)機内アナウンスにて、インフルエンザ様症状で気分の良くない乗客は、到着後
直ちに診断を受けるよう伝える。
(3)国際空港における体温スキャンの実施及び健康申告カードの提出(4月30日
実施)
(4)インフルエンザ関連の質問に答えるための専用ホットラインの設置
(Tel:1802007)
(5)豪州政府の電話対応窓口は、インフルエンザの状況に応じて最新の情報に対応
できるようにする。
(6)事態の進展に応じた渡航情報の更新
*26日現在のレベルは、「メキシコへの渡航の必要性を再考して下さい」です。
最新情報はwww.smartraveller.gov.au 又は1300 555 135でご確認下さい。
(7)事態の進展に応じた保健高齢化省ウェッブサイトの更新
(www.health.gov.au)
(8)本情報は、緊急対応や国境対応を行う省庁の職員、最前線で活動する保健関係
者及びGP(一般開業医)にも周知されている。
豪州政府は、5月2日、国際空港から入国する乗客に対し、警戒を呼び掛けるポス
ターを掲示するとともにカードサイズ・メッセージの配布を開始しました。また、新
聞を通じ全国的に警戒を呼び掛けています。
また、22日にはVIC州の学校でヒト・ヒト感染等が発生したことを受け、豪州政府
は国内インフルエンザ対策のフェーズを「DELAY」から「CONTAIN」(国内の一部地域
限定で感染が増加・継続)に引き上げました。国内対策レベルの引き上げや連邦保健
防護委員会の助言を受け、25日、ACT、NSW州、WA州及びSA州は、日本、メキシ
コ、米国、カナダ及びパナマの5感染拡大国から帰国した子供や10代の若者の一定
期間の外出を禁止する措置を発表しました。
6.日本外務省は、WHOの「フェーズ4」宣言以降、メキシコに対する査証免除措置
を一時停止するとともに、メキシコへの渡航者向けに「不要不急の渡航は延期してく
ださい。」との感染症危険情報を発出しておりましたが、22日、査証免除措置の一
時停止を解除するとともに、感染症危険情報も以下の通り米国、カナダ、豪州等の他
の感染確認国向けと同様のレベルに引き下げました。
「新型インフルエンザの感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡
航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、
これらの国に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底
するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。」
詳しくは、下記関連ホームページの「外務省海外安全ホームページ」をご覧下さい。
現在の日本国内の感染状況につきましては、下記関連ホームページの「感染症情報セ
ンターホームページ」(日・英)をご覧下さい。なお、更に詳しい情報をお求めの方は
「厚生労働省ホームページ」をご覧いただくか、或いは、新型インフルエンザ電話相
談窓口にご相談下さい。
厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口(日本語):
午前9時~午後9時 (電話)+81 3 3501 9031
なお、日本入国の際の検疫方法が22日より変更になりました。これまで、米国
(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきま
したが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)が
いた場合のみ行うこととなりました。また、感染が確認された乗客の濃厚接触者につ
いては、停留措置から外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこと
となりました。
(関連ホームページ)
○ 外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○ 世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/
○ 農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html