2012年7月25日

WWOOFでセカンドワーキングホリデー申請について

最終更新日:

2012年7月以降より、WWOOF経験者がセカンドワーキングホリデーを申請する際の審査が厳しくなっています。主に労働時間数の計算の変更と仕事内容になりますので、現在WWOOF中の方、これからWWOOFを検討中の方は、ご注意ください。



WWOOFって何?


Fruits-pickingWWOOFとは、Willing Workers On Organic Farms の頭文字を取って、WWOOF(ウーフ)と呼ばれ、オーガニックファームで働きたい人をWWOOFer(ウーファー)と呼びます。
このWWOOFへの登録には、WWOOFブックを購入することで登録し、その本の中には、全豪の受け入れ先として登録されているホストが記載されています。そのホストの中から気に入った場所を選び、連絡をして、合意が得られれば働きに行く形です。
登録費以外(本の購入費)は費用は発生しません。
ウーファーは「労働力」を提供し、受入れファームホストは「食事と宿泊場所」 を提供します。

ウーファーのほとんどは海外からの旅行者やワーキングホリデーの若者になります。日本、韓国、ドイツ、フランス、アメリカ、台湾、イギリス、オーストリア、スイスなど、世界各地からの旅行者・ワーキングホリデーメーカーがWWOOF制度を利用しています。

WWOOF Australia:http://www.wwoof.com.au/



労働時間の計算方法の変更


WWOOFでの仕事からセカンドワーキングホリデー申請に際しての変更点は以下になります。

2012年6月30日以前は・・・・
1日に4~6時間で週5日間。週末も計算に入れ7日間の季節労働として登録可能。

2012年7月現在以降は・・・・
1日に7~8時間の労働(週35~40時間)が必要。

変更において大事な点は、このWWOOF受入れ家庭で行う仕事そのものが、そのWWOOF家庭の大事な収入源の仕事であること、また、過去は観光の動物ファームなどで動物のお世話でもセカンドワーキングホリデーの申請が出来ましたが、今後は出来なくなりましたのでご注意ください。

例:WWOOF受入れホスト宅での庭の手入れや家の掃除などは駄目。
例:観光の乗馬ファームなどで馬やお客様のお世話などは駄目。

なお、WWOOF受入れ家庭に、そこでの仕事内容がセカンドワーキングホリデー対象かどうかは必ず確認をしてください。過去にも「WWOOF先が大丈夫だと言ってたのに・・・いざセカンドワーキングホリデービザを申請してみたら移民局から却下された・・・」などのトラブルも聞きますので、希望するWWOOF先の仕事内容でセカンドワーキングホリデーが取得できるかどうかは必ず移民局とWWOOFの雇い主(ホスト)へ必ず確認してください。

WWOOF Bookに掲載されているリスト内で、気に入った雇い主(ホスト)先を見つけ、電話・E-mailにて雇い主(ホスト)に連絡を入れます。
E-mailで連絡する場合は WWOOFer Application form を参考にしてください。



WWOOFで働いていた証明書類


また、WWOOFの場合は、セカンドワーキングホリデー申請時に必要な給料明細などは存在しませんので、雇用主証明のフォーム1263のみになります。 提出書類で心配な方は、WWOOF先のホストからレター、WWOOF中の仕事内容の写真なども用意しておくと良いでしょう。

WWOOF先のホストからのレター(ゲストブック):サンプル
雇用主証明:Form 1263 はココから。

以上、WWOOFでの労働でセカンドワーキングホリデーを狙っていた方、古い情報ではセカンド申請できませんので、WWOOFファームでの労働内容、その内容でセカンド申請が出来るかは随時、移民局またはWOOOF AUSTRALIAのサイトで確認しましょう!

WWOOF Australia Visa Information