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「在シドニー日本国総領事館ニュースレター」
□目次
1.インフルエンザA(H1N1)に関するお知らせ(新型インフルエンザ)
2.開館日のお知らせ(7月20日(月))
3.領事業務関係
(1)在留届
(2)在外選挙人名簿登録
(3)安全情報
(4)NSWフォトカード
1.インフルエンザA(H1N1)に関するお知らせ(新型インフルエンザ)
(1)インフルエンザA(新型インフルエンザ)に関しましては、オーストラリア国内で感染者総数が6月9日(火)午前6時現在1,200名を超え、引き続き増加しております。感染者総数は時間の経過とともに変化しますので、最新情報は連邦政府及びニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州もしくは北部準州(NT)政府のホームページをご確認ください。
【参考】
連邦政府保健高齢化省ホームページ(英語):
http://www.healthemergency.gov.au/internet/healthemergency/publishing.nsf/Content/updates
NSW州保健省ホームページ(英語):
http://www.emergency.health.nsw.gov.au/swineflu/index.asp
NT政府保健家庭省ホームページ(英語):
http://www.health.nt.gov.au/H1N1_Influenza/index.aspx
(2)今後も、オーストラリア国内で感染が拡大する可能性があります。つきましては、政府機関ホームページ等で最新の情報を収集するとともに、日常の生活面においては以下の点に留意し、感染防止に努めてください。
a.十分な水、食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
b.外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐために、マスクを着用する。
c.積極的に手洗いやうがいを行う。
d.ウィルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手を触れない。
e.発熱や咳などインフルエンザと似た症状が見られた場合には、迷わず掛かり付けのGP等に電話にて相談する。
(3)高熱、咳などインフルエンザ症状が現れた場合は、まず掛かり付けのGP又は最寄りの病院に電話し、受診の必要性等について相談して下さい。電話相談窓口としては、オーストラリア政府によるホットライン(1802007)の他、掛かり付けのGPに電話で相談するか、最寄りのパブリック・ヘルス・オフィスに連絡の上、指定病院で受診願います。
【参考】NSW州パブリック・ヘルス・オフィス連絡先:
http://www.health.nsw.gov.au/publichealth/Infectious/phus.asp
(4)在留邦人の方で、感染疑いがあるとの診断を受けた方は、ご面倒でも当館領事部(TEL:02-9231-3455)までご一報いただきますようお願いいたします。
なお、NSW州政府はインフルエンザ症状が見られ、メキシコ、米国、カナダ、日本、パナマ及びメルボルン首都圏(Greater Metropolitan Melbourne)のような域内感染の発生している国・地域から7日以内に入国・帰宅した者等を、感染疑いのある者として定義付けております。また、NT政府は前述の5か国及びビクトリア州としています。
(5)NSW州政府は、学校内での感染を防ぐため、前述の5か国及びメルボルン首都圏からNSW州内各学校の児童生徒及び職員が帰国した場合、インフルエンザの潜伏期間とされる7日間、登校せず自宅で過ごすよう要請する旨発表しました。詳細につきましては、通学中の学校に直接お問い合わせください。
(6)詳しくは、当館ホームページhttp://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/並びに当館発メールマガジンをご参照ください。
2.開館日のお知らせ(7月20日(月))
7月20日(月)は、日本では海の日による祝日ですが、当館は通常通り開館しております。
開館時間等の詳細については当館ホームページをご覧ください。
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Geninfo.htm
3.領事業務関係
(1)在留届
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。在留届が提出されていると、留守宅からの「海外で事故にあったのでは」といった安否確認などの際に役立ちますので、提出されていない方は、速やかに提出願います。
提出方法としては、当館窓口に直接提出する他、遠隔地の方や来館する時間的余裕のない方の場合、郵送やインターネットでも提出できます。なお、在留届の記載内容に変更(住所や同居家族の変更等)が生じた場合には「変更届」を、帰国の際には「帰国届」の提出をお願いします。
在留届の詳細については、以下の外務省のサイトをご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
(2)在外選挙人名簿登録
本年には第45回衆議院議員総選挙が執行されることとなっておりますが、在外選挙人名簿への登録には通常2~3ヵ月を要しますので、時間のある時に登録しておくことをお勧めします。在外選挙については、当地の日系コミュニティ誌にも時々広告を出していますので、併せて参考にしてください。
なお、在外選挙人名簿への登録申請の際に、郵便等投票のための投票用紙等の請求も同時に受付けることができます。在外選挙人名簿に未登録の方で、郵便等投票による投票の実施を希望される方は、申請時に当館領事窓口にてお申し付けください。
在外選挙人名簿登録申請の流れについては、以下の外務省のサイトをご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
(3)安全情報
毎月、邦人の方が何らかの形で各種犯罪やトラブルに巻き込まれています。先月(5月)には、次のような被害が発生しています。
○強盗被害
5月21日(木)午前0時頃、Hurstville駅から自宅まで徒歩で帰る途中、うす暗い通りの角で待ち伏せしていた若い2人組の男に、突然顔を殴られ、パスポートや貴重品(財布、カード、電話等)の入ったバッグを強奪された。
○引ったくり被害
5月25日(月)午後10時頃、Petersham地区にて、知人宅から大通りまで徒歩で向かう途中、うす暗い通りの角にいた若い2人組の男に、背後から近付かれパスポートや貴重品(財布、カード、電話等)の入ったバッグを強奪された。犯人は犯行後車にて逃走した。
いずれの被害においても、犯人は通りの角で通行人を見張り、狙いを定めたうえで犯行を行っている形跡があります。在留邦人の皆様におかれましては、以下の諸点に注意を払うなど、ご自身の身の安全について改めてお気を付けください。
・「シドニー(オーストラリア)」は比較的安全である」「自分は被害に遭うことはない」という先入観を持たないようにする。
・外出時には、常に身の回りや周囲に注意を払うとともに、家族や職場等で危険情報などを共有し、各種被害に遭わないようにする。
・夜間の一人歩きは極力避け、日中でも人通りのない場所への立ち入りには十分注意する。怪しい者がいる場合、速やかに人目のつく場所に移動するようにする。また、通りの角などで通行人の様子を伺っているような者がいる場合には、不用意に近づかず別の道を探す。
(4)NSWフォトカード
NSWフォトカードは、NSW州の運転免許証や他の公的な写真付きIDを持っていない方が、身分を証明するために作ることができるカードです。このカードはNSW州の運転免許証と同様、日常の様々な場面で有効なIDとして認められています。例えば、国際郵便の受け取り、銀行口座の開設、酒、タバコ類の購入、酒類を置く施設への立ち入りといった際に使用できます。NSW州において公式なIDとして認められているのは、フォトカードの他に、NSW運転免許証、パスポートがあります。
毎月、パブにおいて旅券を紛失・盗難されたとの報告が多数あります。パブに携行する年齢証明書類としては、パスポートではなく、フォトカードをお勧めします。
フォトカードの詳細及び申請方法についての詳細は、次のホームページをご覧ください。
http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/photocard.html