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セカンドワーキングホリデーを取得される皆さんの中には、同じ雇用主の基でファーストの時と同じように働けるのだろうか・・・とお考えの方もいらしゃると思います。
現在、移民局のからの情報によりますとファーストワーキングホリデービザで働いていた同じ雇用主の基でセカンドワーキングホリデービザを取得された後、更に6ヶ月間の就労ができるようです!!
移民局セカンドワーキングホリデービザ詳細サイト:
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/obligations.htm
ということは最大で1年間同じ職場で働ける・・・ということも現実的に可能ということですね。
上記の情報は移民局の情報を基にしておりますので、急な移民局の制度の変更などに伴います情報の変更は弊社では責任を負いかねますのでご理解下さい。