2006年7月1日

ワーキングホリデービザ規定改定

最終更新日:

2006年7月1日からワーキングホリデービザの規定が改定されることが移民局から発表されました。


このページでは改定の最新情報とよくある質問とその回答をまとめました。
【速報 20/05/2006】
ワーキングホリデービザの規定改定内容
1.修学期間の延長
  【これまで】 最長3ヶ月 ⇒ 【今後】 最長4ヶ月
2.同一雇用者の下での就労期間 
  【これまで】 最長3ヶ月 ⇒ 【今後】 最長6ヶ月
3.セカンドワーキングホリデービザを申請出来る業種の拡大
  【これまで】フルーツピッキング ⇒ 【今後】 漁業・家畜関連業などの第一次産業を追加
なお、この適用は2006年7月1日以降にワーキングホリデービザ申請をした方が対象です。
【続報 20/06/2006】
2006年7月1日以前にワーキングホリデービザを申請、取得した方も6ヶ月働けると移民局から発表がありました。
(今回の発表では就学期間の延長は2006年7月1日以前のワーキングホリデーメーカーには適用されないとの事です)
■移民局サイト(英語原文)
http://www.immi.gov.au/allforms/visiting_whm_detail.htm
【続報 01/07/2006】
■移民局サイトの情報が更新されました。(英語)
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/