2008年7月25日
オーストラリアの学生ビザ
最終更新日:
オーストラリアの学生ビザ申請~取得までのプロセスをご案内します。
■ 学生ビザ概要
学生ビザは、オーストラリアの教育機関(語学学校、TAFE、専門学校、大学等)へ、3ヶ月以上の留学を目的とした場合に申請するビザです。
学生ビザは、政府認定校のコースをフルタイム(週25時間以上)で受講することが条件とされ、コース期間中オーストラリア国内に滞在できます。
また、2008年4月26日より、学生ビザ取得者は自動的に労働許可が付随するようになり、以前のように労働許可(ワークパーミッション)を取得しなくても、週20時間までの就労が認められ、生活費をアルバイトで賄いながら、学校に通うこともできます。
学生ビザは、一定の出席率(各タームの80%)をクリアすることが条件とされ、この条件を達成していれば学生ビザを延長することも可能です。条件がクリアできないと、学校から移民局に通達され、学生ビザがキャンセルされる場合がありますので、ご注意ください。
■ 学生ビザの申請条件
オーストラリアの学生ビザは、「オンライン申請(eVisa)」と「郵送申請」の2種類の方法がありますが、現在はオンライン申請(eVisa)が基本とされ、eVisaで申請できない場合に限り郵送申請も可能となっています。
条件 | 説明 |
十分な資金がある | 具体的な金額が指定されることはありません。「オーストラリア留学中に、困らないで生活できる資金」とお考えください。 |
政府認定校に通学する | 入学先の教育機関が、政府認定校(CRICOS登録校)として認可されている必要があります。 |
学生ビザの規則を理解する | 学生ビザを取得するためには、オーストラリアの移民法が定める学生ビザの規則を十分理解しておく必要があります。 |
入学許可書 | 政府認定校に入学手続きを行い、学費の納入後に学校より発行される、COE(入学許可書)が必要となります。 |
健康状態 | 大使館指定病院で健康診断、レントゲン診断にパスする必要があります。 |
海外留学生保険に加入する | OSHC(Oversea Students Health Cover)と呼ばれる、海外留学生保険に加入する必要があります。 |
年齢 | eVisa申請の場合、申請時に6歳以上である必要があります。 |
扶養家族 | 扶養家族の有無に関わらず、eVisa申請することが可能です。 |
アセスメントレベル | オーストラリアの指定するアセスメントレベルにおいて、レベル1に規定されている必要があります。
日本国籍の方はアセスメントレベル1に指定されています。
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※アセスメントレベルとは?
オーストラリアでは、各留学生の国籍と、各学生ビザのサブクラス毎に5段階のレベル分けを行なっています。これは「アセスメントレベル」と呼ばれ、このレベルによって、学生ビザ申請に必要な書類や、申請できる場所が変わります。1がもっとも学生ビザの申請を行ないやすく、5がもっとも難しくなります。
日本は現在の所、全てのコースでアセスメントレベル1とされています。
その為、他国の留学生とくらべれば、比較的ビザ申請が簡単にできると言えるでしょう。
■ 学生ビザの規則
オーストラリアは学生ビザで留学する生徒に対し、厳しい規則を設けており、これらの規則に従わない場合、ビザが取り消されます。ビザが取り消されると言うことは、日本に帰国する必要がありますから、下記の項目は十分理解した上で、学生ビザを取得しましょう。
● オーストラリアの法律を守る
● 政府認定校にて運営されるコースに在籍する
● フルタイムコースにて修学する(パートタイムでは認められません)
● コース期間中の出席率を 80%以上に保つ
● 学生ビザ期間中は、海外留学生保険(OSHC)に加入する
● 平均とされる、学業成績を保つ
● 同じコースを 2度以上修学しない(コースのやり直しは、1度のみ認められます)
■ 学生ビザの種類(サブクラスについて)
オーストラリアの学生ビザは、サブクラスと呼ばれる570~576番までのクラスに細かく分けれ、就学目的に合わせたビザ申請が必要となります。たとえば語学学校に半年間の語学留学をする場合は、サブクラス570を選ぶことになり、専門学校への長期留学をする場合は、サブクラス572を選択することになります。
現在は学生ビザをオンラインで申請する為、特にサブクラスを指定する必要はありませんが、オンライン申請が受け付けられず、申請用紙に記入して学生ビザを申請する際は、サブクラス番号を間違えないよう気をつけましょう。
サブクラス番号 | 就学する教育機関 |
570 | Independent ELICOS
英語集中講座などの英語コース |
571 | Schools
小・中・高等学校への入学及び中・高等学校への 正規交換留学プログラム |
572 | Vocational Education & Training
職業訓練学校のコース ( Certificate I~IV, Diplomaなど) |
573 | Higher Education
大学学部生
(Bachelor, Graduate certificate, Graduate diploma など) |
574 | Masters/Doctorate
修士、博士課程 |
575 | Non-award foundation studies/other
その他 |
576 | Aus AID/Defence
Aus AID 又はオーストラリア国防省に招聘されて いる方が
コースを受講する場合。 |
■ 学生ビザ申請に必要なもの
項目 | 説明 |
パスポート | オーストラリア留学中の期間有効かつ、余白ページが1枚以上あるパスポート |
入学許可書 | 入学手続き後、学校より発行される入学許可書番号が必要。 |
申請費用 | 450ドル |
クレジットカード | eVisaでの学生ビザ申請料はクレジットカード払いです。
申請画面の最後の方に番号などのカード詳細入力する画面が出てきます(本人ではなく親族名義でも利用可能)。 |
健康診断用紙
[Form26a] | オーストラリア大使館指定病院で、健康診断を受けるために必要なフォームです。
eVisa申請の際、ダウンロードすることができます。 |
レントゲン診断用紙
[Form160a] | オーストラリア大使館指定病院で、レントゲン診断を受けるために必要なフォームです。
eVisa申請の際、ダウンロードすることができます。 |
Emailアドレス | 学生ビザ申請後、学生ビザが発行されると、オーストラリア政府(移民局)からビザ発行案内メール – VGN(Visa Grant Nortification)がE-mailで届きます。
E-mailは、携帯電話のメールアドレスではなく、パソコンで受信できるメールアドレスをご用意下さい。 |
※学生ビザ 申請用紙
[Form157A] | eVisaでの申請が出来ずに、オーストラリアの移民局へ直接申請する方のみ必要。 |
■ 学校お申し込み~学生ビザ発給までの流れ
↓
STEP 2 | 学費+OSHC(海外留学生保険)のお支払い |
↓
↓
↓
STEP 5 | オーストラリア大使館指定病院にて健康診断 |
↓
■ 学生ビザ申請方法
オーストラリアの学生ビザは、基本的にeVisa申請にて行なわれます。
詳しくは
学生ビザ申請方法のページをご覧ください。
■ 学生ビザ申請時期
日本で申請する場合は、入学する学校のコースが開始する4ヶ月前から、
オーストラリア国内で申請する場合は、8週間前から申請可能です。
学校への入学手続きはどれだけ早い時期に行っても問題ありませんが、コース開始からさかのぼって学生ビザ申請可能時期に入るまでは、入学手続きが完了していても学生ビザの申請はできませんのでご注意下さい。
また、学生ビザ申請可能な時期に入ったら直ぐに申請できるよう、学校への入学手続きは余裕をもってなるべく早い時期に済ませておきましょう(目安として遅くともコース開始の半年前には学校への入学手続きを行うことが理想的です)。
■ 学生ビザ発給までにかかる日数
■ お申し込み~入学手続き~入学許可書発行:3~ 6週間程度
■ 学生ビザ申請~健康診断~学生ビザ発給 :2~10週間程度
お申し込み~学生ビザ発給までにかかる日数は移民局の状況により様々です。
上記日数は目安としてお考え下さい。
■ 学生ビザの有効期限
<学校のコース期間が10ヶ月以下の場合>
学生ビザは、「コース期間 + コース終了日から1ヶ月間」の滞在が認められます。
つまり、2006年5月30日にコースが修了する場合、2006年6月30日まで滞在が認められます。
<学校の通学期間が10ヶ月以上の場合>
学生ビザは、「コース期間 + コース終了日から2ヶ月間」の滞在が認められます。
10ヶ月以上のコースで、且つ11月・12月に終了する場合は、翌年3月15日までのオーストラリア滞在が認められます。
コース終了日に与えられるこの滞在猶予期間は、仮にコース期間中に病気やケガをしてしまい、就学予定期間中に授業が受けられなかった場合を考え、期間を繰り下げて授業を受けられるために用意されている期間です。
※
オーストラリア移民局による2008年6月更新情報
■ 転校時の学生ビザ切替え
オーストラリアの学生ビザ取得後、転校を希望する際は、基本的に以下の条件を満たす場合のみ認められ、移民局へ転校の申請書類を提出する必要があります。
■ 12ヶ月以上のコースに入学後、就学期間が12ヶ月以上経過している場合
■ 学校側の方針により、予定のコースが開講しない、学校自体が閉鎖される場合
12ヶ月未満のコースに入学後、学生ビザ期間中の転校については、特別な理由が無い限り認められませんが、場合によっては学校側の編入許可書をもとに、転校できることがあります。
■ 現地で学生ビザ延長
学生ビザは現地オーストラリアで延長可能です。
延長の際には、学校からの入学許可書、学生ビザの再申請(費用450ドル)、海外留学生保険(OSHC)の延長が必要です。
上の「学生ビザ申請時期」の項目にもあるように、現地申請の場合はコース開始の8週間前から申請が可能ですが、現在の学生ビザの有効期限が切れる日からではなく、最初のコース終了日から数えて8週間以内に、改めてコースへのお申し込み手続きと学生ビザ申請を完了させる必要があります。
但し、毎週月曜日に入学可能な英語コースへのお申し込みの場合は、最初のコース終了日から新しいコース開始日まで8週間も空けてしまうと、移民局から理由を求められるケースがありますので、コースとコースの間はなるべく空けないようにしましょう。
また、学生ビザは本来3ヶ月間以上のフルタイムで就学される方に発給されるビザですが、現地で延長される場合は、その延長期間に制限はありません(転校する場合も)。
現地での滞在延長期間が12週間未満をご希望の場合は、学生ビザ延長(再申請)ではなく、観光ビザに切り替える方が費用は安く済みます(観光ビザ申請費用:20ドル)。
但し、観光ビザに切り替えた場合は就労ができなくなりますのでご注意下さい。